2020年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます

<2020年4月1日以降の国内試験の受験資格>

在留資格を有している方であれば受験することができます。

在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。

在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。

<2020年3月31日までの国内試験の受験資格>

日本国内での試験の受験資格が認められない方

(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方

(2)退学・除籍留学生

(3)失踪した技能実習生

(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方

(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

法務省のウェブサイトに「国内試験の受験資格の拡大」について掲載されています。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html