在留資格「特定技能」とは
特定技能は、人手不足が深刻化するなか、生産性向上や国内人材の確保の取組を行ってもなお、外国人材の受入れが必要と認められる業種において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受入れる目的で創設されました。
特定産業分野
制度の概要
出入国管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より
特定技能の枠組み
特定技能の流れ
受入れ企業の要件
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 外国人が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であ るほか,派遣先が①~④の基準に適合すること
- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
<法第2条の5第3項,第4項,特定技能基準省令第2条第1項>